熊本で相続がおこったときに知っておきたいこと!

当事務所では、東京都周辺だけでなく、全国各地から相談を受けております。 一見解決が難しいと思われるような事件でもちょっとした工夫や意外な糸口の発見で解決しております。このページでは熊本における相続事例を簡単にご紹介致します。 熊本での相続の事例 依頼者は熊本出身で、熊本に住んでいる母親が半年前に亡くなりました。父親はそれ以前に亡くなっているため、相続人は依頼者の姉と妹と亡くなった兄の子(甥)の4人…

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遺言作成のために知っておきたいこと

「遺言を書くなんて縁起悪い!」と言われ、家族には遺言作成のことは相談できない。また、家族が遺言作成したことを知ったら、相続人の一人が破棄したり隠してしまったりするかもしれない… こんな不安はございませんか?遺言は最後の意思なだけに、誰にも邪魔されることなく実現されてほしいと思うものでしょう。 しかし、遺言作成は専門家でもない限り、一生に1度のこと(修正や変更のため作る直すこともあるでしょうが)。誰…

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特別受益証明書で相続放棄に近い結果を実現

「相続人が配偶者と子の2人なのに、遺産分割協議書を作成するなんて面倒だなぁ。」とか「もっと手続きが簡素化されないかなぁ。」と思ってはいませんか? そんな方の為に、特別受益証明書を作成するという方法がありますのでご紹介いたします。 特別受益証明書とは何か? 特別受益証明書は「相続分不存在証明書」や「相続分がないことの証明書」とも呼ばれていて、相続人が「私は特別受益を受けましたので、相続しませんよ。」…

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自動車の登録変更には遺産分割協議書等が必要

相続で自動車を得た場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?取得財産が確定した際に、問題なく財産の名義変更ができるように、このページでは自動車の登録変更についてご説明いたします。 自動車の登録変更 陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて変更の手続きを行います。 自動車を登録変更する際に必要書類 必要書類一覧 自動車検査証(車検の有効期限のあるもの) 遺産分割協議書または遺言書 申請書 相続証明書…

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相続放棄とは何ですか?

相続の承認と放棄 Q: 親が亡くなり、相続が発生した場合、必ず親の財産を相続しければならないのでしょうか?よくいわれる相続放棄とはどういうものでしょう? A: 確かに「家」制度が行われていた時代には、被相続人の遺言の自由がかなり大きく、相続の放棄の自由が認められないこともありました。しかし、相続とは債務の承継も伴うものですから、相続人は常に「相続放棄」をして全く相続しないこともできますし、「限定承…

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数次相続が起こったら

数次相続とは? 相続問題は、何も問題なくスムーズにいく方がもちろんベストでしょう。しかし、なかなかそううまくいかないのが現実でしょう。例えば、一例として数次相続ということが起こることがあります。 数次相続というのは、相続が開始したが、遺産分割協議書ができる前に相続人が死亡して新たな相続が開始することをいいます。 数次相続と遺産分割協議書 Q:祖父Aが亡くなり、父Bが相続人となりました。しかし、遺産…

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相続が始まったら

近親者が亡くなって49日も経たない間は、まだお線香の香りが漂い、「相続のことを言い出すなんて!」と思う方も多いかと思います。しかし、故人はいつまでも悲しんでいてほしいとは思っていません。残した人達に前を向いて自分の人生を生きて欲しいと願っているはずです。 葬儀が終わったらやるべきこと 葬儀が終わったら、相続人調査と相続財産の概算をまず行う必要があります。「相続人が誰かなんて分かっているわ!」とおっ…

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相続放棄か限定承認か?(大阪の事例)

平間法律事務所は年中無休の電話相談を行っております。また、全国各地からのあらゆるご相談をお受けしております。 ここ数年で扱った事例を紹介 大阪の相続に関する事例をご紹介させて頂きます。ご相談者には大阪にご高齢のお母様がいらっしゃって、遺産といえるものは大阪にある(1)広大な閉鎖した工場とその敷地、(2)若干の預貯金でした。 (1)の工場は数年前から買い手を探していたのですが見つからず、市町村に寄付…

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相続人特定について

相続が発生したら速やかにかつ必ず行わなくてはならないのが、相続人の特定(相続人関係図作成)と相続財産の確定(相続財産目録作成)です。 相続人が誰かくらい分かっているからと疎かにしてしまうと、後々痛手を被ることになってしまいます。たとえば、一人でも相続人を入れないで策成した遺産分割協議書は無効です。 必ず正確な相続人関係図を作成するようにしましょう。 相続人特定の方法 「思いがけず実は夫は二度目の結…

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遺産分割協議がまとまらないとき

相続は親族の間のことですから、遺産分割も話し合いでまとまるのが一番でしょう。しかし、どうしてもお互いの利害が絡んでしまうと、なかなか話がまとまらないこともあります。 離婚の場合は調停で話がまとまらない場合は、申立をして離婚訴訟になりますが、相続の場合は性質的にうやむやにできないものなので、調停で話がまとまらなければ、即遺産分割審判になり、公権的に判断されることとなります。これを乙類審判といいます。…

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