遺産分割協議がまとまらないとき

相続は親族の間のことですから、遺産分割も話し合いでまとまるのが一番でしょう。しかし、どうしてもお互いの利害が絡んでしまうと、なかなか話がまとまらないこともあります。

離婚の場合は調停で話がまとまらない場合は、申立をして離婚訴訟になりますが、相続の場合は性質的にうやむやにできないものなので、調停で話がまとまらなければ、即遺産分割審判になり、公権的に判断されることとなります。これを乙類審判といいます。

遺産分割協議と遺産分割調停、遺産分割審判

遺産分割協議とは相続人全員で話し合って遺産の分割を決定するもので、裁判所等が関わるものではありません。

しかし、協議で意見がまとまらない場合や行方不明者があって協議できない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」提出することになります。

遺産分割調停では裁判官1人と調停委員2人の構成で行われ、相続人全員の意見や主張を聞きながら合意できるように進めます。調停で当事者同士の合意が得られ、調停調書に記載されると、遺産分割審判と同一の効力を有することになります。

また、調停でも決着が着かないときは、申立てを要せずに遺産分割審判になります。遺産分割審判は、審判官(裁判官)1人で行われ、調停のように相続人に意見を求めず、資料等から公平に判断して審判を下すこととなります。

遺産分割審判の効果

遺産分割審判で下された審判には強制力があり、当事者が納得できない場合でもこれに従わなくてはなりません。

なお、遺産分割審判で、一切の事情を考慮して決定します。そして、例えば、遺産の中で農地や工場については分割をしない方が妥当だという場合など、遺産を当分の間分割しない方がよいと判断した場合は、期間を設けて遺産分割を禁止することがあります。

まとめ

遺産分割においては利害の対立が深刻で、解決に長期間要する場合があります。

しかし、裁判所に調停の申立てをすれば、その合理的解決をするため審判による解決を行います。当事者間で長期間もめないですむように、調停の申立や審判にすることは合理的な解決だと思います。