特別受益証明書で相続放棄に近い結果を実現

「相続人が配偶者と子の2人なのに、遺産分割協議書を作成するなんて面倒だなぁ。」とか「もっと手続きが簡素化されないかなぁ。」と思ってはいませんか?

そんな方の為に、特別受益証明書を作成するという方法がありますのでご紹介いたします。

特別受益証明書とは何か?

特別受益証明書は「相続分不存在証明書」や「相続分がないことの証明書」とも呼ばれていて、相続人が「私は特別受益を受けましたので、相続しませんよ。」という宣言書です。

特別受益証明書とは裁判所に申請するものではなく、書式に実印と印鑑証明を添付するだけで作成することができます。「相続財産はいらない」という相続人が手続を省くために作成し、遺産分割協議で使ったり、相続財産の登記で使ったりすることがあります。

相続放棄と違いがありますか?

相続放棄と異なり、特別受益証明書の場合は、裁判所に申し立てるものではないため、マイナスの財産がある場合には相続人として債権者から督促を受けてしまいます。ですから、熟慮期間内に、相続財産を調べてプラスであることの確認はしておくとよいでしょう。

また、相続人が配偶者1人、子1人の場合、子が相続放棄をするともともとは次順位の法定相続人が相続することになります。このように、相続人を変えたくない時にも特別受益証明書を使うこともあります。

どちらの場合が良いかはケースバイケースなので、お悩みの場合は平間法律事務所までお気軽にご相談下さい。