自動車の登録変更には遺産分割協議書等が必要
相続で自動車を得た場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?取得財産が確定した際に、問題なく財産の名義変更ができるように、このページでは自動車の登録変更についてご説明いたします。
自動車の登録変更
陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて変更の手続きを行います。
自動車を登録変更する際に必要書類
必要書類一覧
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自動車検査証(車検の有効期限のあるもの)
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遺産分割協議書または遺言書
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申請書
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相続証明書
相続人が死亡したこと、及び相続人が誰であるかを証明するためのもの。
(A) 被相続人の死亡を証明するための書類として
被相続人の除籍謄本(B) 相続人が誰であるかを証明する書類として
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)
(除籍謄本・戸籍謄本・印鑑証明書は発行後3カ月以内のものが必要です。) -
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
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実印
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自動車保管場所証明書(車庫証明書)
(住所等を管轄する警察署より証明を受けた発行後1カ月以内のもの)
なお、新所有者と新使用者が同一でない場合には、新使用者の住所を証する書類が必要になります。
このように、名義変更には遺産分割協議書が必要になります。したがって、遺産分割の結果がまとまったときには、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。