自動車の登録変更には遺産分割協議書等が必要

相続で自動車を得た場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?取得財産が確定した際に、問題なく財産の名義変更ができるように、このページでは自動車の登録変更についてご説明いたします。

自動車の登録変更

陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて変更の手続きを行います。

自動車を登録変更する際に必要書類

必要書類一覧

  1. 自動車検査証(車検の有効期限のあるもの)

  2. 遺産分割協議書または遺言書

  3. 申請書

  4. 相続証明書

    相続人が死亡したこと、及び相続人が誰であるかを証明するためのもの。

    (A) 被相続人の死亡を証明するための書類として
    被相続人の除籍謄本

    (B) 相続人が誰であるかを証明する書類として
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)
    (除籍謄本・戸籍謄本・印鑑証明書は発行後3カ月以内のものが必要です。)

  5. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

  6. 実印

  7. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

    (住所等を管轄する警察署より証明を受けた発行後1カ月以内のもの)

    なお、新所有者と新使用者が同一でない場合には、新使用者の住所を証する書類が必要になります。

このように、名義変更には遺産分割協議書が必要になります。したがって、遺産分割の結果がまとまったときには、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。