数次相続が起こったら

数次相続とは?

相続問題は、何も問題なくスムーズにいく方がもちろんベストでしょう。しかし、なかなかそううまくいかないのが現実でしょう。例えば、一例として数次相続ということが起こることがあります。

数次相続というのは、相続が開始したが、遺産分割協議書ができる前に相続人が死亡して新たな相続が開始することをいいます。

数次相続と遺産分割協議書

Q:祖父Aが亡くなり、父Bが相続人となりました。しかし、遺産分割協議書が作成される前に、父Bは亡くなってしまいました。

私Xと母Cが父の相続人となりますが、母Cと私Xは父Bの遺産分割協議に参加することになるのでしょうか?

A:この場合はXとCは数次相続人となり、祖父Aの財産を相続する権利を得ることとなります。Aを被相続人とする相続を1次相続といい、Bを被相続人とする相続を2次相続といいます。

2次相続で相続人となるXとCは1次相続においても相続人となります。ですから、1次相続で他の共同相続人がいる場合は、他の共同相続人にXとCを併せて遺産分割協議を行うことになります。

なお、遺産分割協議書には、父Bは「相続人兼被相続人B」と記載され、XやCは「相続人兼相続人Bの相続人X」「相続人兼相続人Bの相続人C」と記載されます。

数次相続と代襲相続

数次相続と代襲相続は一見すると似ていますが、中身は全く違うものです。

祖父Aよりも父Bが先に亡くなってしまった場合、XはBを被代襲相続人とする、代襲相続人となります。そのため、XはAの遺産分割協議に参加するのですが、母CはAの相続には関係しないことになるので、Aの遺産分割協議には参加できません。

数次相続の場合代襲相続の場合

さらに、例えば1次相続が被相続人を父B、2次相続が被相続人母Cとし、母に前夫とその間に子DとFがいたとします。

その場合、数次相続で母Cが得るはずだったBの相続財産の1/2を2次相続で子の3人で分けることになります。すなわち、DやFがBの遺産の1/6ずつを相続する権利をもち、Bの遺産分割協議に参加することになります。なお、相続割合は下記のようになります。
数次相続

相続のご相談はお早めに!

以上のように、数次相続が起こると、思ってもみなかった人が相続人として現れることがあります。そうなると、通常の相続よりも話がややこしくなりかねません。

相続の問題はややこしくなる前に早期に対処することが鉄則です。お困りの際は平間法律事務所までお気軽にご相談下さい。