遺言作成のために知っておきたいこと

「遺言を書くなんて縁起悪い!」と言われ、家族には遺言作成のことは相談できない。また、家族が遺言作成したことを知ったら、相続人の一人が破棄したり隠してしまったりするかもしれない…

こんな不安はございませんか?遺言は最後の意思なだけに、誰にも邪魔されることなく実現されてほしいと思うものでしょう。

しかし、遺言作成は専門家でもない限り、一生に1度のこと(修正や変更のため作る直すこともあるでしょうが)。誰にも相談しないで一人で作ろうと思ってもなかなか簡単にはいきません。

では、遺言作成にはどうしたらよいでしょうか?

遺言の種類

(1) 自筆証書遺言

遺言作成と言って一番ポピュラーなのが自筆証書遺言でしょう。必要なのは、紙とペンと印鑑だけで、費用もかかりませんし、誰にも知られずに作成することができます。

しかし、要件が厳格で、(1)全文を自筆で書くこと(2)日付も自筆で記載すること(3)署名すること(4)捺印することは必須です。また、記載内容を訂正する場合にもさらに厳格なルールが決められており、従わない場合は無効となります。

さらに、遺言作成はできても、死後に誰にも見つけてもらえなければ実現できませんし、相続人に隠されたり、破られたりしてしまうこともあるのがこの遺言です。

(2) 公正証書遺言

確実に有効な遺言作成がしたい!という場合には公正証書遺言にする方がよいでしょう。検認の必要もありませんし、遺言者は口述するだけでいいのす。

また、「被相続人は高齢で行為能力がないから無効だ!」と相続人の一人が主張したとしても、公正証書遺言であれば行為能力が問題になることも少なくなります。

ただし、費用がかかることや打合せに何度も出向かなくてはならないこと、内容を変更する際は再度作り直さなくてはならない(その場合、当然にその都度費用がかかります)というデメリットもあります。

遺言作成にあたって

遺言を有効なものとして作成できたとしても、実現のためにはその内容が問題になるでしょう。

そのためにも遺言作成のときに、遺言執行者の指定をすることをお勧めします。信頼できる人を遺言執行者として頼んで、遺言を預けておけば、遺言を破棄されたり、隠されたりする心配もないでしょう。また、相続財産の管理も遺言執行者が行いますので、相続人の一人に勝手に財産を処分されることもないでしょう。

しかし、遺言執行には法的な知識が必要となってきます。さらに、執行者が利害関係者だとかえって紛争の種となり、安心だとは言い切れません。

遺言作成のご相談はお任せ下さい

以上のように、遺言作成は遺言者の状況や希望によって、適切な手段は異なります。執行者も含めて、平間法律事務所にぜひご相談ください。