相続が始まったら

近親者が亡くなって49日も経たない間は、まだお線香の香りが漂い、「相続のことを言い出すなんて!」と思う方も多いかと思います。しかし、故人はいつまでも悲しんでいてほしいとは思っていません。残した人達に前を向いて自分の人生を生きて欲しいと願っているはずです。

葬儀が終わったらやるべきこと

葬儀が終わったら、相続人調査と相続財産の概算をまず行う必要があります。「相続人が誰かなんて分かっているわ!」とおっしゃる方もいるでしょうが、相続財産の名義変更の際には、相続人が誰か証明された「戸籍謄本」が必要となります。

また、遺産分割協議も相続人全員で行う必要がありますから、存在を知らなかった相続人が途中で分かった場合、それまでの協議は無駄になってしまいます。

相続人調査の難しさ

なお、相続人調査で取寄せる戸籍は、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍となります。これを連続戸籍といいます。

しかし、これが相続人調査を難しくする要因でもあります。戸籍の様式が法律によって数回変更なされています。ですから、被相続人が高齢であればある程、集めるべき戸籍が多種にわたりまし、多量になります。

また、戸籍は本籍地によってしか取得できませんので、これは郵送で本籍地の役所に請求することになります。これもなかなか骨の折れることです。

以上のように、相続人調査と財産の調査等も行い、他の相続者との交渉等も行っていくことも考えると、でき得る限り早期に専門家である弁護士に相談する方がよいでしょう。

平間法律事務所では、相続人調査や財産調査など、相続に必要な調査は一通り行っております。お困りの際は平間法律事務所にお任せ下さい。