相続人特定について

相続が発生したら速やかにかつ必ず行わなくてはならないのが、相続人の特定(相続人関係図作成)と相続財産の確定(相続財産目録作成)です。

相続人が誰かくらい分かっているからと疎かにしてしまうと、後々痛手を被ることになってしまいます。たとえば、一人でも相続人を入れないで策成した遺産分割協議書は無効です。

必ず正確な相続人関係図を作成するようにしましょう。

相続人特定の方法

「思いがけず実は夫は二度目の結婚で、先妻と子どもがいて、自分は後妻だった。父には母や子に隠した認知がなされている婚外子がいた」こんなことがあります。

こういった事例も考えられるので、相続人の特定のためには被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、いわゆる連続戸籍謄本を取ります。

以前は子を為すことが出来る期間の連続戸籍謄本のみでよかったのですが、晩年に養子を取っているということも考えられ、現在は出生から死亡までとされています。

相続人関係図作成について

少なくとも紛争に関係するものを作成しなくてはなりません。したがって、養子や代襲相続人や認知された婚外子など一人でも抜けがある相続人関係図はいけません。また、相続人全員の氏名、生年月日(死亡年月日)、被相続人との関係が分かるものでなくてはなりません。

さらに、相続人の住民票も本籍のあるところに付票がありますから、それを見れば相続人の住所の変遷が分かります。ですから、訴訟や登記などで被相続人の最後の住所の住民票が必要であれば、最後の住所地の役所に申請すれば取得することが出来ます。

相続は平間法律事務所にお任せ下さい。

相続人関係図作成も大変だと感じられる方は、まず一度平間法律事務所にご相談下さい。

また、一旦相続が起こると、相続人関係図作成のみならず、あらゆる煩雑な手続き等が必要になります。平間法律事務所では、相続のご依頼の際はこれらの一切を引き受けておりますのでご安心下さい。