代襲相続とは

代襲相続の定義 代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子が代わりに相続することを言います。 誰が代襲相続をすることができるか 代襲相続をすることができるのは、直系卑属とおい・めいに限られます。 直系卑属 直系卑属とは、子、孫、ひ孫、ひ孫の子・・・・・・等を言います。すなわち、直系卑属については、子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫、孫もなくなっている場合は…

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家庭裁判所で相続放棄する際に注意すること

相続放棄の意味 家庭裁判所で相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄をした方が得です。 家庭裁判所で相続放棄する際に注意すること 取り返しがつかないこともある たとえば、家庭裁判所で相続放棄をした後で、プラスの財産が見つかったとしても、当然相続放棄がなくなったことになるわけではありません。ケースによっては…

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連帯保証人を相続したらどうなりますか?

連帯保証人を相続したらどうなるか 亡くなった方が連帯保証人だった場合、相続人もまた、連帯保証人になります。もっとも、一人ひとりの負担額は、相続人の数が増えれば増えるほど、減ります。 たとえば、亡くなった夫が1000万円の連帯保証をしていた場合を考えてみます。相続人は妻と子ども5人です。妻も子どもも全員が連帯保証人になります。しかし、連帯保証の負担額は、妻が500万円、子どもが1人100万円ずつとい…

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寄与分を多く又は少なく見積もる

寄与分とは 寄与分とは、相続人が亡くなった方のために、特別の貢献をした場合の、貢献の度合いです。複数の子どもがいるなかで、そのうち1人の子どもだけが亡くなった方の介護をしていたとしましょう。介護をしていた子どもと、他の子どもが得られる相続財産の取り分が同じだったら不公平ですよね。このような不公平を調整するために、介護など特別の貢献をした相続人に対しては寄与分に応じて、相続財産の取り分が増えるのです…

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遺産相続に関する民法規定

遺産相続に関する民法規定のなかで、遺産相続を自分に有利に進めるために知っておいていただきたいものが3つございます。 代襲相続 特別受益 寄与分 以下、順に解説します。 代襲相続 民法の相続編では、本来の相続人が亡くなっている場合、その子が相続することとされています(民法887条、民法889条2項)。これを代襲相続といいます。自分は孫だから、ひ孫だから、遺産相続人になれないと考えている方も、既に本来…

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大阪と東京間の遺言紛争

訴訟をすることができる裁判所 遺言が見つかったけれども、遺言の内容について紛争が生じた場合、訴訟で解決する必要があります。では、遺言についての紛争はどこの裁判所で訴訟をすることができるでしょうか? 訴訟の管轄があるのは、原則的に訴えられる人の裁判所です。たとえば、あなたが大阪にお住まいで、他の相続人が東京にお住まいだとします。この場合、あなたが訴えるとすれば、東京で訴えなければなりません。 どこの…

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特別受益を自分に有利に見積もる方法

特別受益とは 特別受益とは、一部の相続人が一定の条件を満たす贈与又は遺贈によって受けた利益をいいます。たとえば、子ども3人が相続人である場合に、そのうち1人が居住用の土地建物を受け取っていた場合には、その土地建物が特別受益になります。 特別受益がある場合の遺産分割の計算 特別受益は、遺産分割の計算をする際に、特別受益がなかったものとして計算することになります。 たとえば、相続財産が9000万円、A…

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相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを裁判所が証明する書面です。 相続放棄申述受理証明書は何に使うか 亡くなった方の債権者が、妻・夫や子などに債権の取立てをしてくる場合があります。その場合に、相続放棄申述受理証明書を見せることで、支払いの義務がないということを示すことができます。 もっとも、それでも引き下がらない債権者がたまにいます。法律的には、支払いの義務は一切ありません。しかし、道義上…

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遺言書検認に何の意味があるか

遺言書検認とは、遺言書の内容を記録する手続きです。 遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言というのは、自筆で作成した遺言です。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に聞き取らせて作成する遺言です。 遺言書検認は自筆証書遺言について必要な手続きです。対して、公正証書遺言には遺言書検認が不要です。なぜなら、公正証書遺言は作成の段階で公証人や証人が関与しているため、偽造のおそれ…

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遺贈は誰に対してできるの?

遺贈とは、遺言で財産を譲渡することです。遺贈=遺言ではありません。遺言では、遺贈以外にも、認知をしたり相続人の廃除をしたりすることができます。遺贈は、遺言でできることの一つでしかありません。その意味で、遺言は遺贈よりも広い概念です。 遺贈は誰に対してすることができるか 遺贈は誰に対してもすることができます。たとえば、内縁の妻・夫は相続人になりません。しかし、遺贈をすれば、内縁の妻・夫に財産を残すこ…

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