遺贈は誰に対してできるの?

遺贈とは、遺言で財産を譲渡することです。遺贈=遺言ではありません。遺言では、遺贈以外にも、認知をしたり相続人の廃除をしたりすることができます。遺贈は、遺言でできることの一つでしかありません。その意味で、遺言は遺贈よりも広い概念です。

遺贈は誰に対してすることができるか

遺贈は誰に対してもすることができます。たとえば、内縁の妻・夫は相続人になりません。しかし、遺贈をすれば、内縁の妻・夫に財産を残すこともできるのです。このように、遺贈とは、誰に財産を残したいかという自分の意思をかなえる手段なのです。

また例えば、子は相続人になりますが、子に対する遺贈も可能です。しかしこの場合、他に相続人がいる場合には、遺言の書き方次第によっては、結果的に遺贈しなかったのと同じ結果になってしまうことがあります。

これはどういうことかというと、数人の子がいるのに、特定の1人に対してした遺贈をした場合、その1人だけ特別に利益を受けていることになります。そこで、公平を期するために、遺贈がなかったこととして、遺産分割の計算をする場合があるのです。これを、特別受益の持ち戻しといいます。

なお、特別受益にあたるかどうかの判断は微妙ですから、気になる方は無料の電話法律相談をご利用ください。