遺産相続に関する民法規定

遺産相続に関する民法規定のなかで、遺産相続を自分に有利に進めるために知っておいていただきたいものが3つございます。

  • 代襲相続
  • 特別受益
  • 寄与分

以下、順に解説します。

代襲相続

民法の相続編では、本来の相続人が亡くなっている場合、その子が相続することとされています(民法887条、民法889条2項)。これを代襲相続といいます。自分は孫だから、ひ孫だから、遺産相続人になれないと考えている方も、既に本来の遺産相続人が亡くなっている場合は、遺産相続人になれますので、気をつけてください。

特別受益

特別受益とは、一部の遺産相続人が一定の条件を満たす贈与又は遺贈によって受けた利益をいいます。たとえば、子ども3人が遺産相続人である場合に、そのうち1人が婚姻のための費用を受け取っていた場合には、その費用が特別受益になります。

自分に対する特別受益が認められてしまうと、民法上、遺産相続の取り分が減ってしまいます。逆に、他の遺産相続人に対する特別受益が認められれば、民法上、遺産相続の取り分が増えます。

寄与分

寄与分は、特別の逆です。すなわち、一部の遺産相続人が亡くなった方の資産形成に寄与した場合の、その寄与を言います。たとえば、子ども3人が遺産相続人である場合に、そのうち1人が亡くなった方の事業を手伝っていたという場合には、その寄与の度合いに応じて、寄与分が認められます。

自分について寄与分が認められると、民法上、遺産相続の取り分が増えます。逆に、他の遺産相続人についての寄与分が認められれば、民法上、遺産相続の取り分が減ってしまいます。

このように、知っていると有利な法律、テクニックは多々ございますので、遺産相続でお悩みの方は平間法律事務所までお問い合わせ下さい。あなたにあった最適な方法をご助言させて頂きます。