連帯保証人を相続したらどうなりますか?

連帯保証人を相続したらどうなるか

亡くなった方が連帯保証人だった場合、相続人もまた、連帯保証人になります。もっとも、一人ひとりの負担額は、相続人の数が増えれば増えるほど、減ります。

たとえば、亡くなった夫が1000万円の連帯保証をしていた場合を考えてみます。相続人は妻と子ども5人です。妻も子どもも全員が連帯保証人になります。しかし、連帯保証の負担額は、妻が500万円、子どもが1人100万円ずつということになります。

連帯保証人を相続しない方法

上記のように、複数人で連帯保証人を相続する場合、1人あたりの負担額は減ります。しかし、そうは言っても、連帯保証人としての負担があることには変わりません。

このような連帯保証人としての負担を免れたいという方には、相続放棄をおすすめします。相続放棄をすれば、一切の連帯保証人としての負担を免れることができます。

なお、相続放棄は相続開始のとき、すなわちお亡くなりになったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

連帯保証と相続財産のどちらが大きいか不明の場合

相続放棄によって連帯保証人としての負担を免れることができるとご説明しました。しかし、相続放棄をすると、プラスの相続財産を受け取る権利も失ってしまいます。そこで、連帯保証人としての負担と相続財産のどちらが大きいかに応じて、相続放棄をした方が得か損かが決まることになります。

このような場合には、弁護士に相続財産の調査及び評価を依頼されることをおすすめします。相続財産の評価を誤ると、思わぬ損失になりかねません。

平間法律事務所では、相続財産の調査及び評価だけに関する依頼を低価格で承っております。無料の電話法律相談もございますので、お気軽にご利用ください。