遺言書検認に何の意味があるか

遺言書検認とは、遺言書の内容を記録する手続きです。

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言というのは、自筆で作成した遺言です。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に聞き取らせて作成する遺言です。

遺言書検認は自筆証書遺言について必要な手続きです。対して、公正証書遺言には遺言書検認が不要です。なぜなら、公正証書遺言は作成の段階で公証人や証人が関与しているため、偽造のおそれが少ないからです。

遺言書検認を怠るとどうなるか

遺言書検認を怠っても、遺言が無効になることはありません。遺言書検認はあくまで、偽造を防止する手続きであって、遺言を有効にするための手続きではないからです。

もっとも、だからといって、遺言書検認をする必要が全くないということではありません。遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書検認がなされた遺言が無効の場合があるか

遺言書検認がなされた遺言だからといって、遺言が有効であることにはなりません。遺言書検認はあくまで、偽造を防止する手続きであって、遺言を有効にするための手続きではないからです。

遺言は以下のような場合に無効になり得ます。心当たりがある方は、無料の電話法律相談をご利用ください。

意思無能力 高齢のため自筆証書遺言の意味内容をわからずに言われるがままに自筆証書遺言を作成したような場合
心裡留保 自筆証書遺言を作成したのが真意ではなかった場合
錯誤 何らかの誤解で自筆証書遺言を作成した場合
詐欺 騙されて自筆証書遺言を作成した場合
強迫 脅されて自筆証書遺言を作成した場合
自署性 ・ワープロで作成した場合
・他人が筆記して作成した場合
・他人が本人の手を動かして作成した場合
日付 ・日付が書いていない場合
・日付が日にちまで特定されていない場合(9月吉日などと記載されている場合)
氏名 氏名が記載されていない場合
署名押印 署名押印がない場合
加除訂正 加除訂正がされているのに署名や押印がない場合
共同遺言 夫婦共同名義など複数名が一つの書面でする自筆証書遺言を作成した場合