大阪と東京間の遺言紛争

訴訟をすることができる裁判所

遺言が見つかったけれども、遺言の内容について紛争が生じた場合、訴訟で解決する必要があります。では、遺言についての紛争はどこの裁判所で訴訟をすることができるでしょうか?

訴訟の管轄があるのは、原則的に訴えられる人の裁判所です。たとえば、あなたが大阪にお住まいで、他の相続人が東京にお住まいだとします。この場合、あなたが訴えるとすれば、東京で訴えなければなりません。

どこの弁護士に依頼するべきか

たとえば、あなたが大阪にお住まいで、大阪・東京間の遺言紛争であれば、主な選択肢は2つです。大阪の弁護士か、東京の弁護士か。それぞれの場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

どこの弁護士か メリット デメリット
東京 出張費用がかからない 事務所で弁護士と対面で相談するのが難しい
大阪 事務所で弁護士と対面で相談しやすい 1回数万円の出張費用がかかる

このように、どちらがいいとは一概には言えません。費用面を重視するか、弁護士との密なコミュニケーションを重視するかによると思います。

しかし、出張費用も限度がありますし、対面で相談しなくても電話でも十分にコミュニケーションを取ることもできます。弁護士の所在地よりも重要なのは、勝敗に直結する当該事件に関連する分野の経験が豊富かどうか、自分と相性の合う弁護士かどうかということです。

なお、平間法律事務所では、北海道から九州の依頼者様からの依頼も多数受けているほか、アメリカ、ヨーロッパ、中東など海外の依頼者様からの依頼もございます。

逆に、東京の依頼者様から、関西や東北の裁判所で行われる訴訟の依頼もお受けしております。

どうぞ、お住まいの地域にかかわらず、まずは無料の電話法律相談をお試しください。