家庭裁判所で相続放棄する際に注意すること
相続放棄の意味
家庭裁判所で相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄をした方が得です。
家庭裁判所で相続放棄する際に注意すること
取り返しがつかないこともある
たとえば、家庭裁判所で相続放棄をした後で、プラスの財産が見つかったとしても、当然相続放棄がなくなったことになるわけではありません。ケースによっては、錯誤があったとして、相続放棄がなかったとすることができる余地もあります。しかし、常に相続放棄をなかったとすることができるわけではありません。相続放棄をする際には、弁護士に相続財産の調査や評価を依頼することをおすすめします。
なお、平間法律事務所では相続財産の調査と評価のみの依頼も低価格で承っております。
相続放棄には3ヶ月の期限がある
家庭裁判所での相続放棄は、亡くなってから3ヶ月間という期間内にしなければなりません。しかも、相続財産の調査や評価には時間がかかります。葬式等が終わったらすぐに弁護士に依頼するのでも早すぎることはありません。
なお、3ヶ月間の期限を経過してしまうと、原則的に、相続放棄ができなくなり、マイナスの財産は全て引き継がなければならなくなります。ご注意ください。