相続放棄か限定承認か?(大阪の事例)

平間法律事務所は年中無休の電話相談を行っております。また、全国各地からのあらゆるご相談をお受けしております。

ここ数年で扱った事例を紹介

大阪の相続に関する事例をご紹介させて頂きます。ご相談者には大阪にご高齢のお母様がいらっしゃって、遺産といえるものは大阪にある(1)広大な閉鎖した工場とその敷地、(2)若干の預貯金でした。

(1)の工場は数年前から買い手を探していたのですが見つからず、市町村に寄付すると言っても断られる状態でした。というのも、工場跡地は取り壊すと、有害物質があるかもしれないので、(例えば土壌汚染など)莫大な取り壊し費用がかかると思われるからです。

東京にお住まいの依頼者の方にとっては、ただでさえ遠方に相続する不動産があると処分が面倒で悩むところですが、この場合はなおさら相続するか相続放棄をするか考えものです。

どのような手段をとるか?

このケースでは取り得る手段は、(A)「相続放棄」か(B)「限定承認」ということになります。

(A)相続放棄とは財産に属した一切の権利義務の承継を拒絶する行為です。つまり、全ての財産も債務も一切を受け継ぎません。

(B)限定承認とは被相続人の財産がプラスかマイナスか不明の場合に用いる手段で、全ての財産を清算してプラスだったら承継し、マイナスだったら承継しないことです。

一見すると、限定承認の方がいいように思われますが、(B)限定承認は相続人が数人の場合は相続人全員の共同で行わなくてはなりません。したがって、相続人の一人が相続放棄したり、同意しなかったりする場合には認められないのです。

ですから、明らかに処分にお金がかかりそうなこの大阪のケースでは、相続放棄をするほうがよいという結論になると思われます。

平間法律事務所は全国対応!

今回の大阪の事例のように、遺産相続は全国規模の問題になり得ます。相談者様が住んでいらっしゃる地域以外にも、相続の対象となる土地や物があるかもしれません。

平間法律事務所では、全国のご相談に対応しております。必要があればどの地域でも伺います。相続でお悩みの際は、是非一度ご相談頂けたらと思います。