熊本で相続がおこったときに知っておきたいこと!

当事務所では、東京都周辺だけでなく、全国各地から相談を受けております。

一見解決が難しいと思われるような事件でもちょっとした工夫や意外な糸口の発見で解決しております。このページでは熊本における相続事例を簡単にご紹介致します。

熊本での相続の事例

依頼者は熊本出身で、熊本に住んでいる母親が半年前に亡くなりました。父親はそれ以前に亡くなっているため、相続人は依頼者の姉と妹と亡くなった兄の子(甥)の4人です。

妹も東京に住んでいて、姉と甥は熊本に残っているのですが、みんな一歩も譲らず、なかなか遺産分割協議がまとまらないのです。

弁護士をつけるというと事が荒立つような気もするが、4か月近く意見がまとまらなくて、何度も熊本に行っていたことも、依頼者と妹にとってはかなり負担なので、早々に決着をつけたいということでした。

相続において知っておきたいこと

相続税の申告期限について

相続税の申告は10カ月です。申告が遅れると、無申告課税となり、重い相続税が課せられることになります。さらに、控除が使えなくなることもあります。例えば、(1) 配偶者控除や(2) 小規模宅地等の評価減などは申告を期限内に行わなければ適用されません。

ですから、相続問題は10カ月が一つの目安です。

しかし、これはあくまで税金のことですので、本来は納得のいくまで話し合って決めるべきです。実際に話し合いが2~3年に及ぶこともよくあります。

管轄について

遺産分割協議がまとまらなければ、調停を申立てることになります。しかし、管轄が「相手方の住所地」となるために、熊本にいる姉や甥を相手方にして申立てると、結果的に管轄が熊本になってしまうので、熊本の裁判所に毎回行かなくてはなりません。

そこで、妹さんを相手方に調停の申立てを行うことにすれば、妹さんの住所地すなわち東京の裁判所で調停が行うことができます。さらに、調停でまとまらず審判に移行した場合でも、管轄の裁判所は変わりません。

そうすれば、姉や甥が熊本から毎回東京に出向くことになり、こちらは過大な費用や労力が不要になるのです。

相続は専門家である弁護士へお任せ!

遠方での相続は、費用的にも労力的にも負担が大きいため、早期に決着したいと思う方が多いようです。しかし、ちょっとした工夫で有利に立つこともできますし、交渉の仕方も変わってくるのです。

地方の方では、弁護士に相談することを仰々しく考える傾向が見られます。しかし、相続では色々な知識が必要になってきますから、専門家に相談することをお勧めします。

平間法律事務所では全国の遺産相続のご相談に対応しております。お困りの際はお気軽にご相談ください。