総務省の定める固定資産評価基準と相続税

先日祖母が他界し、不動産を相続することになりました。相続税の計算には、総務省の定める固定資産評価基準というのが重要になってくると聞きましたが、どのようなものでしょうか

固定資産税や、相続税、贈与税というのは、その課税対象となる不動産の評価額で、金額が変わってきます。要は、評価額が高いほど税金も高くなるのです。固定資産評価基準というのはその評価額を決める基準のことです。総務大臣が軸となり、総務省により決定されます。この総務省の固定資産評価基準を元に、市町村が各不動産の評価額を計算し、台帳に記入しています。

さて、この基準ですが、三年に一回更新されます。これは土地や建物自体の国全体における価値の変動もある上、より実質的な資産価値を反映させる基準にしようとするためです。平成24年にも改正がおこなわれる予定であり、地価下落地域における土地の評価、砂防指定地の評価方法、再建築費評点補正率の改正について、積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正についてなどの変更がおこなわれるようです。通常の宅地は、その土地の面する道路の価値などにより判断されます。

結局のところ、相続税の額は、総務省の定める固定資産評価基準により決まるといっても過言ではありませんが、一方で不当に評価額が高いような場合もあります。このような場合には異議申し立てが可能となっています。

いずれにせよ、計算方法や適正かどうかなど、かなり複雑な問題です。不安であれば一度専門家にご相談ください。