自分で相続登記をすることはできますか?

手間こそかかりますが相続登記は自分でできます。

相続登記は不動産に係る権利関係が動いたことを証明するものです。第三者にその不動産の所有権を主張するためのものですから、極論を言うと支障がないのであれば相続登記はしなくても構いません。

ただ、放置しておくと不動産について争いが生じ、第三者に登記が移され、権利を主張することができなくなっても文句はいえません。

相続登記にはだいたい以下の3つの種類があります。①遺産分割による相続登記②法定相続による相続登記③遺言による相続登記にわけることができます。

最初に遺言書が見つかれば③の遺言による相続登記を行います。①の遺産分割の際は相続人全員の合意が必要です。②は暫定的なものでたくさんいる相続人のうち誰が相続登記の申請をしても構いません。①と②の場合はまず、連続戸籍(被相続人の生れてから死ぬまでの戸籍のこと)を取り寄せて、相続の資格をもつ相続人を全員明らかにしなくてはなりません。これが意外と骨の折れる作業です。

また、相続登記は自分でできるとお答えしましたが、近時は、パソコンを使って登記申請書が書けますし、法務局の担当者も親切に教えてくれるようになりましたので、確かに登記をじぶんでする人も増えました。

特に売買などでは、売主と買主の利害が対立しますので、即刻登記を受理してもらわないと、不利益を受けることもありますが、相続登記においては売買などほど登記申請は緊急性は要しませんから、関係機関に教わりながら自分で行うこともできるようです。

もしも登記申請で分からないことがあれば、平間法律事務所にお問い合わせください。