遺留分ってよく聞きますが、遺留分とは何ですか?

遺留分ってよく聞きますが、遺留分とは何ですか?

遺留分とは簡単に言うと「相続人に保証されている権利」のことです。遺言において本来の相続人の相続分があまりにも少ない場合には、相続人はこの遺留分という制度を使って一定割合の遺産を手にすることができます。遺言が相続人の権利を侵害していても、必ず無効になるわけではありません。遺留分の範囲内で遺産を取り返すかどうかを相続人が決めます。遺留分を取り返すことを決めたなら「遺留分減殺請求」を行いましょう。これが為されて初めて当該遺言が有効なものでなくなるのです。ただし、この「遺留分減殺請求」は「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する」ことが民法第1042条に定められていますので遺留分減殺請求を行うときは注意しましょう。また、「相続開始の時から十年をけいかしたときも、同様とする」とされているので、相続の開始から10年を経過した後でもこの権利は行使できません。たとえば父親が15年前に亡くなり、遺言で全く遺産は手に入らなかったがそういうものかと納得して争わなかった。つい1ヶ月前、つまり父親の死から10年以上経過した後に遺留分減殺請求ができることを知った。このような場合にも遺留分減殺請求権を行使できないということです。