ゆうちょ銀行の預貯金相続はどうしたらいいの?

ゆうちょ銀行の預貯金も相続の対象になりますか?

ゆうちょ銀行の預貯金も相続の対象になります。つきましては名義変更が必要ですので、手続きを行う必要があります。

ゆうちょ銀行の預貯金を相続したいのですがどうすればよいですか

まずはゆうちょ銀行に相続を開始した旨を伝えます。郵便局やゆうちょ銀行の窓口で「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」というものをもらってください。必要事項を記入のうえ郵便局かゆうちょ銀行に提出します。

しばらくするとゆうちょ銀行から書類が送られてきますので、被相続人(今回亡くなられた方)や必要な場合には、その他の方の戸籍謄本、そしてここが大事なのですが相続人全員の印鑑証明書が必要です。送られてきた書類に必要事項を記入して、できれば最初に相続開始の旨を伝えた郵便局またはゆうちょ銀行に提出してください。この手続きには代表相続人が行きますので、本人確認書類を持参してください。

その後、貯金事務センターからこの代表相続人宛に名義書き換え済の通帳等、または払い戻しに係る請求書が簡易書留で送付されてきます。このうち、払い戻しを選択した場合の払い戻しに係る請求書は、必要事項を記入のうえ郵便局かゆうちょ銀行に提出することで払戻金を受け取ることができるようになります。

ところで、預貯金債権は金銭債権ですので、相続人は自分の相続分の範囲であれば、遺産分割協議が整う前でも請求できます。これを知っておくと、分割協議が長引きそうな場合には便利です。ただ、ゆうちょ銀行の定額預金だけはこうした扱いが認められていません。

以上のように、預貯金債権の扱いも知識と経験が必要なものです。分からない点がありましたら、平間法律事務所にご相談ください。