連帯保証債務は相続されますか?

父が亡くなってから、父が友人の連帯保証人になっていたことが判明した。

こんな場合、相続人である子は、父の不動産等のプラスの財産と一緒に連帯保証債務も相続するのでしょうか?連帯保証債務の額が父のプラスの財産よりも大きい場合、どうすればいいでしょうか?

1. 連帯保証債務も相続される!

相続が開始した場合に、相続人が単純承認、(つまり相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐという相続の仕方)を選択すると、相続人は、亡くなった父親の連帯保証債務も相続することになります。

また、相続人が相続財産を処分した場合(冒頭の例で言うと、相続人である子が父の不動産を売却した場合)や、三カ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合などには、相続人は単純承認したものとみなされてしまいます。

つまり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に何のアクションも起さなかった場合、相続人は、被相続人の連帯保証債務を相続してしまうのです。

2. 連帯保証債務がプラスの財産よりも大きい場合はどうすればいいの?

このような場合、①連帯保証債務を含め、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない相続放棄と、②被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認の二つの方法が考えられます。

相続放棄は、複数の相続人がいる場合でも、各相続人が単独ですることができます。

但し、相続放棄を選択すれば、被相続人が所有する不動産等のプラスの財産も受け継ぐことはできなくなってしまいます。また、前述の通り、相続放棄は、原則として相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

相続でお悩みの場合は、弁護士等の専門家に相談し、どのような方法をとることがベストなのかを慎重に見極めることが大切です。