特定遺贈とは何なのでしょうか?

まず、遺贈についてご説明しましょう。遺贈とは、遺言によって相続財産を無償で譲渡する(引き継がせる)ことです。相続と違って、相続人以外の人にも相続財産を譲渡できます。また、自然人以外の法人にも相続財産を譲渡することができます。

特定遺贈とは、この遺贈のうち、特定の不動産や債権、一定の金銭などの具体的な財産的利益の無償譲渡のことを指します。

特定遺贈の例

例えば被相続人の方が、ご自分が亡くなったときには長年一緒に働いてきた弟子に仕事場と仕事道具をすべて譲りたいと考えているような時などに、特定遺贈をすることが考えられます。

弟子はあくまで親族などではない仕事の同僚ですので、相続人には含まれませんが、特定遺贈であれば仕事場や仕事道具を弟子に譲ることができます。

実際に相続が開始した場合

実際に遺言書に特定遺贈をする旨が書いてあった場合、その承認と放棄が問題となります。遺贈を受ける人のことを受遺者(じゅいしゃ)といいますが、この受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。

ほかにも、遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認または放棄をする旨の意思表示をするよう催告することができます。そして、受遺者がその期間内に意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。これは、遺贈にまつわる権利関係を早期に解決するために定められた規定です。

もし何か遺贈、特別遺贈について疑問がある場合には、平間法律事務所までお気軽にご相談ください。