事業承継のセミナーで説明のあった相続に際して有利な制度

父も高齢になり、父が代表取締役を勤める会社を私が継ぐつもりです。事業承継に際して、セミナーに行き、節税を学びましたがよくわかりませんでした。どのような制度が利用できるか簡単に教えてください。

平成19年に制度が改正され、中小企業の事業承継がよりやすくできるようになりました。最近ではセミナーなども増えていますが、複雑で分かりづらいこともあるでしょうし、簡単に説明させていただきます。

まず、相談者様の会社が中小企業(発行株式総額20億未満)であるとき、60歳以上の親から20歳以上の後継者である子に贈与する場合、3000万円までが非課税で贈与できます。平成19年に金額がアップし、65歳の年齢制限が下がりました。

ただし後継者たる子が株式を過半数得ることなども必要になるので注意が必要です。

また、この制度を利用した場合には贈与時の時価を基準として、贈与した財産を相続財産と合計して相続税を計算することになります。

また、種類株式を発行している場合には、その種類により評価額が変動したりします。

また、事業財産である相続財産を一人の子が相続する場合には、他の相続人から遺留分が請求されることが想像されます。しかし事業承継の際に事業財産が目減りしては困る場合も多くあります。そのため、他の相続人のためにも一人の子が相続財産を事業財産という形で管理する、「信託」という状態にする方法がよくとられます。

相続に際しての事業承継は何かと問題を生じます。セミナーなどでもよくわからなければまずは一度ご相談ください。