固定資産評価委員会への異議申立について

先日祖父が他界し、不動産を相続しました。しかしどうも不動産の規模に対して、自治体から提示された評価額が高いような気がします。評価額が高いとどのような問題がありますか。また、固定資産評価審査委員会というものがあると聞きました、評価額について異議を申し立てることは出来ますか

まず、固定資産評価額というのは、3年に一回更新されるもので、国の定める基準に従って市町村が計算するものです。この評価額を元に相続税や固定資産税が割り出されることになります。ということは、評価額が高ければ高いほど税金も高くなるのですから、必要以上に評価額が高ければ、不必要な税金を払うことになってしまいますよね。そこで、固定資産評価審査委員会というものが存在し、そこに評価額に対する異議申立をすることが可能となっています。毎年の4月1日に固定資産の価格を登録した旨公示がされ、その後納税通知書の交付を受けてから60日間が審査申し出可能期間として設定されています。ここで異議申立が固定資産評価審査委員会に認められれば評価額が見直されることになります。

また、異議申立が認められなくても、その後一定の期間に訴え出ることで、固定資産評価審査委員会の決定を裁判で争うことが出来ます。

評価額が本当に不適切か否か、さらには不適切だとして、不服申し立ての方法、さらには取り消しの訴えの提起に関しても、なかなか難しいものがあります。一度専門家に相談することをオススメします。当法律事務所でも日本全国からの相談を受け付けております。まずはお電話ください。