土地の相続を手続きを怠るとどうなるの?

「父が亡くなって遺産として父が所有していた土地が残ったけれど、相続の為に、具体的にどこでどのような手続きをすればいいのかわからない。」そんな方がいらっしゃるかも知れません。

このような場合、具体的にはどうすればよいのでしょうか?

どんな手続きをするの?

相続財産である土地を相続人が受け継ぐ場合、相続人は、その土地について相続を原因とする「所有権移転登記」を申請することになります。

所有権移転登記を申請するためには、「登記申請書」を、その土地の所在地を管轄する地方法務局に対して提出する必要があります。
(登記申請書の様式は、法務省のホームページや地方法務局で取得可能です。)

登記申請書の他に必要な書類はあるの?

登記申請書を提出する際に、添付して一緒に提出することが必要な書類がいくつかあります。

死亡した方の戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、遺産分割協議書、遺書、相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書等がその例ですが、具体的には、法定相続分による相続か遺産分割協議による相続か等、事例によって異なりますので、管轄の地方法務局や専門家等に相談する方が良いでしょう。

どうやって提出するの?

登記申請書類の提出は、相続の対象となっている土地の所在地の地方法務局窓口のほか、郵送でも可能です。また、オンラインで登記申請を行える場合もあります。

なお、登記の申請には登録免許税が必要ですので、収入印紙を購入することになります。登録免許税額は、固定資産税評価額に1000分の4を掛けた金額です。

大変そうだけど、本当にやらなきゃだめですか?

以上をご覧になって、「手続きが大変そうだし、どうやって書類を集めればよいかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、だからといって、登記をしないままにしておくと、相続人が死亡してさらに相続が発生するなどに登記の手続きをするために必要な関係者が増えてしまい、手続きがさらに煩雑になってしまいます。

自分では難しそうだと思う場合は、法律の専門家である弁護士に相談するなどして、早めに手続きを済ませることがお勧めです。平間法律事務所では土地相続のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。