相続に伴う諸問題(京都)

当法律事務所では、全国各地からご依頼をお受けしております。実際に、以下のような事案もありました。

京都まで行かなければならない?

静岡県浜松市に住むAさんは、京都市左京区に住む親Xさんの土地を相続することになりました。相続人にはもう一人Bさんという人がいるのですが、AさんとBさんは従来から仲が悪く、今回の問題もおそらく裁判で争うことになるだろうとAさんはおっしゃっていました。そして、Bさんは京都市左京区に住んでおり、Xさんの土地の上に勝手に建物を建てていてそこで生活を営んでいました。Aさんは、裁判になった場合、この裁判を静岡県で行うことができるのか、について悩んでおられました。

解決方法

今回のような場合には、やはり京都で行わなければならなくなる可能性が高いでしょう。これは管轄といって、どの事件をどの裁判所で扱うのかということが一定の基準によって決まっているためです。ただ、似たような事案で、今回の場合における京都ではなく静岡の方に来させ、裁判をしたケースもありますので、一概に断定することはできません。少しの工夫で状況が一転するということもあるのです。このような状況でお困りの場合であれば、相続の問題に詳しい弁護士に相談し解決を目指すことがおすすめです。