親からの不動産贈与の際の税金に関して

父も高齢になり、父名義の不動産を私が相続することになりそうです。その場合、生前に不動産贈与をしてもらうべきなのでしょうか、それとも普通に相続すればいいのでしょうか。また名義の変更も贈与扱いになるのでしょうか

まず、名義変更によっても贈与扱いになり、贈与税が発生します。しかるべき金額を払わないと脱税になってしまうので注意してください。

さて、税金の面からいうと、生前贈与と相続どちらがいいのでしょうか。基本的に前者には贈与税、後者には相続税が発生します。

まず生前贈与による不動産贈与によれば、都道府県から贈与税が貸されます。また、印紙税というのも発生します。これは不動産贈与契約書作成の際に貸されるものです。

しかし、相続によると、不動産に関しては場合によっては贈与税がかからないのです。これを考えると、特に急ぎの事情がなければ節税としては相続までまってしまう方がいいでしょう。一方で金銭贈与に関しては生前贈与が安くなる場合もあります。一度専門家に相談するほうがいいかと思われます。

さて、もし贈与をした場合、手続きで重要なのは登記です。登記を備えておかないと後々所有権でもめる可能性があります。とにかく名義が移転したときにはすぐに移転登記を備えましょう。

節税に関しても、手続きに関しても、勿論当法律事務所でも相談を受け付けております。まずはお電話ください。