遺産相続の順位がよくわからないのですが・・・

遺産相続の順位がよくわからないのですが・・・

遺産相続の順位に関しては民法に規定があります。被相続人(死亡して、遺産を遺す人)の子および両親(直系尊属といいます)、兄弟姉妹の相続については民法887条、889条に定めがあります。子がいないときのみ被相続人の両親・兄弟姉妹は遺産相続をすることができるのです。配偶者については「常に相続人となる」ことが民法890条によって定められています。そして「同順位の相続人が数人あるとき」については民法900条によって細かく定められています。たとえば相続人が妻と子1人であるときは妻が2分の1、子が2分の1の遺産相続をします。妻と子2人であれば妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ遺産相続します。そして、妻と母であれば妻が3分の2、母が3分の1の遺産相続をします。また、妻と被相続人の兄弟姉妹2人などであるとき、妻は4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ8分の1ずつ遺産相続をするのです。このほかにも、嫡出でない子(いわゆる私生児ですね)の遺産相続についても定めがあります。このように遺産相続の順位についてはさまざまな問題が発生しますので少しでも疑問があれば弁護士に相談することをおすすめします。