遺留分算定はどのようにすればよいですか?

遺留分算定はどのようにすればよいですか?

遺留分算定の仕方については民法1028条、1029条に規定があります。まず遺留分の帰属及びその割合については「兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として」「それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」とあります。つまり兄弟姉妹は相続人ではありますが遺留分を受けることはできません。直系尊属のみが相続人であるときは被相続人(死亡して財産を遺す人)の財産の3分の1を遺留分とします。子と配偶者が相続人であるときは、配偶者が4分の1、子が4分の1です。父母と配偶者が相続人であるときは配偶者が3分の1、父母は6分の1です。つまり父母はそれぞれ12分の1ずつを遺留分として受け取ることができます。遺留分の算定については、民法1029条に「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」とあります。このように遺留分算定の方法については算入される贈与の範囲などにも規定がありましてかなり専門的になってきますので、遺留分算定についてわからないことがあればいちど弁護士に相談してみるとよいでしょう。