名古屋の実家で遺言を発見した場合はどうなりますか?

Aさんの家族は、5人家族で名古屋に実家があります。母親と父親、三男は名古屋に住んでいますが、二人の息子は東京に独立して住んでいます。

名古屋に住んでいた父親が亡くなってしまい、遺産相続が発生しました。家族は遺言の存在をまったく知りませんでしたが、生前父親の書いた遺言が名古屋の実家で発見されました。

子どもたちも遺言の内容を確かめ、遺産相続するにあたり、遺産分割協議をすることになったのですが、この場合遺言が発見された名古屋の裁判所での協議となるのでしょうか。

管轄をうまく選択しましょう

実際には、遺言が名古屋で発見されても、東京での協議も可能です。しかし、母親がなかなか東京に来る気にならず、さらに息子たちも仕事の関係上実家に帰ることが困難である場合もあるでしょう。

ところが、管轄を意図的に選択することができる方法があります。それは、調停の申し立てにあたり相手方の住所地が管轄となるという制度を利用するのです。ここで「相手方」とは実質的に争っているかどうかは問われないのです。

ここで、母親が東京に住んでいる息子に対して申し立ててしまうと、管轄は東京になってしまうのですが、名古屋に住んでいる息子に対して申し立てをすれば、管轄が名古屋になり、調停が名古屋になるのです。

遺産協議がなかなかまとまらず、何度も東京に通わなければならないと、それだけで負担になってしまいます。遺産相続などでお悩みの際はぜひ弁護士にご相談下さい。