相続が起こったらどうしたらよいですか?

自分の相続で大切な家族がもめなくて済むように、相続財産の分割を遺言に残すのがいいでしょう。しかし、現実にはそうなかなかうまくいかないのが現実です。相続問題が起こったら、まず弁護士に相談するとよいでしょう。

相続問題 (3カ月以内にすること)

人が亡くなったら、7日以内に死亡届を出して、葬儀をすませ、49日の頃から相続のことを考え始めるものです。

そして、まず考えるのが、①相続人は誰か、②相続財産はどれくらいあるのか、③相続をするか放棄するかということでしょう。

①相続人は誰か
相続人は誰なのかについては、相続人調査を行い、相続人関係図を作成します。これは遺産分割協議の際に、必ず相続人全員で行わなければならないというルールによるものです。

②相続財産はどれくらいあるのか
相続財産がどれくらいなのかについては、相続財産調査を行い、相続財産目録を作成します。これにはプラスの財産もマイナスの財産も記載することになります。そして、これに基づいて遺産分割協議を行うことになりますが、被相続人と同居していた相続人が作成した場合、その財産の一部を公にしないことはよくあります。

その場合、少なく記載された目録を基に遺産分割協議を行う羽目になりかねません。提示される相続財産目録を鵜呑みにせず、ご自分でも調べられるとよいでしょう。

隠し財産の調査を弁護士にご依頼される方も多くいらっしゃいます。当事務所では、調査のみでも20万~30万で承っております。

③相続をするか放棄するか
相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄の手続きを3カ月以内に行わなければなりません。3カ月以内に行わなければ、単純承認で負債も相続することになってしまいます。

相続税の申告と相続問題 (10ヶ月以内にすること)

相続人関係図や相続財産目録ができたら、遺産分割協議を相続人全員で行うことになります。相続人が仲良く、協力的に譲り合いながら協議が進めばいいでしょうが、自分の利害が絡むと、そうはいかないものです。

相続税を10カ月以内に申告すれば、配偶者控除が認められ、配偶者は①1億6千万円、又は②法定相続分が控除されます。

しかし、遺産分割協議で相続問題が深刻化し、10ヶ月以内に話がまとまらなければ、各種控除を受けられずに困ってしまうことになります。

相続問題に適切に対処できるかどうかは、どんなことが問題になるかを事前に分かっておくことが大きな鍵です。相続が起こる可能性がある場合は、まず一度、平間法律事務所までご相談ください。