遺言に関しての話し合いなどは東京で行うべきですか?

遺言内容に関する話し合い

福岡に実家を持つ5人家族において(夫、妻、娘2人と息子1人)、夫が亡くなってしまったとします。そして例えば、遺言の内容が「妻と子どもたちで話し合って決めてくれ」といった内容の場合、遺産分割協議をする必要があります。

しかし、現実に子どもたちが東京で仕事をしながら1人暮らしをしているといった場合も多いでしょう。

それでは、そういったケースでは、子どもたちのいる東京と実家のある福岡どちらで遺産分割協議を行うべきなのでしょうか。遺言ではただ話し合うようにしか書かれていず、遺産分割の内容が指定されていませんから、全員で話し合う必要があるでしょう。

遺産分割協議の調停と管轄

実は、これは東京でも福岡でも、どちらで協議を行ってもかまいません。

例えば子どもたちが全員東京に住んでおり、息子の立場としては仕事もあるので東京で話し合いたいとします。分割協議が進まずにいる場合は家庭裁判所に調停を申し立てるべきですが、この申し立ての際に、福岡に住んでいる妻を相手方とするのではなく、東京に住んでいる2人の娘どちらかに対して申し立てをすることで、管轄が東京になるのです。

こういった知識があれば、相続をスムーズかつ有利に進めることができます。どこで話し合うか(特に裁判所の手続について)は結論に重大な影響を及ぼしかねません。相続に関してお悩みの際はぜひ一度弁護士にご相談下さい。