遺産分割協議証明書とはなんですか?

遺産分割協議と遺産分割協議証明書

相続が起こると、思いがけなく財産が自分のもとに転がり込んでくることで嬉しさ半分、遺産分割協議でもめたり、手続をとったりすることの煩わしさが半分ということころでしょう。

「遺産分割協議証明書」は「遺産分割協議書」と似ていますが、そういう手続等の煩わしさを軽減するため、手続をスムーズに行うためのものといえます。

遺産分割協議書とは?

そもそも遺産分割協議書とは、後日、預金の名義変更や解約、不動産の登記変更や自動車の登録などで必要となります。相続人が一人でも欠けてはだめで、「相続人全員が合意」することが必要になります。したがって、相続人全員の署名と捺印が必要になります。

遺産分割協議証明書とは?

以上のように、遺産分割協議書とは全員の署名と捺印が必要です。そのため、相続人の一人が止めてしまうと、他の人にも回らなくなってしまい、協議書作成がストップする恐れがあります。

そこでよく使う手段なのですが、遺産分割協議書を相続人1人に1枚ずつ作成して、各相続人が署名捺印するという方法を取ることが出来ます。これを「遺産分割協議証明書」といいます。

遺産相続は平間法律事務所にお任せ

このように、相続におけるあらゆる手続をスムーズにかつ有利に行うための工夫を平間法律事務所では行っております。「遺産分割協議証明書」も手続の簡素化のためよく使う手段の一例です。

相続をなるべく簡単に行いたいとお考えの方は、平間法律事務所までご相談下さい。お客様のご事情に合った、最も良い方法をご提案させて頂きます。