遺言書の検認ってどういう場合にどのようにすることですか?

遺言書の検認ってどういう場合にどのようにすることですか?

公正証書によらない遺言書が見つかった場合に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出し、遺言書の形状や日付、署名などの内容を確認して遺言書の偽造や変造を防止することを目的とした手続きです。公正証書によらない遺言書とは、公正証書以外の「秘密証書遺言書」及び「自筆証書遺言書」のことです。これを発見するか、この遺言書を保管している人を発見したら、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てしましょう。なお、この家庭裁判所とは遺言者の最後の住所地か相続開始地の家庭裁判所です。遺言書の検認は、遺言書の内容が遺言者の真意か、またその内容が有効かなどを審査するものではないことに注意してください。くわえて遺言書の検認は、遺言書の存在を他の利害関係者に知らしめる役割も果たします。封に押印されていれば封印のある遺言書となるのですが、遺言書に封印があれば相続人または相続人の代理人立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。これらを無視して、検認を受けていないのに遺言を執行したり家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書を故意に隠匿していた者は、相続欠格者として相続権を失ってしまうことになります。