相続に際しての貸金庫の取り扱い

相続が開始したのですが貸金庫を開けたいです。どうすればよいですか?

誰がどの遺産をどのように相続するかが確定していないのであれば、貸金庫を開けるのには相続人全員の同意が不可欠です。貸金庫の中にどういった財産がどの程度はいっているかを正確に把握していることはほとんどないかと思います。また、貸金庫をのなかの遺産を無視して相続を確定させることも難しいでしょうから、相続未確定の場合、などと考えずとも実質的に相続人全員の同意を得る必要があるでしょう。必要な書類は①代表者の実印②被相続人が貸金庫契約の際に使用した契約印③貸金庫の鍵④被相続人の戸籍謄本か除籍謄本⑤法定相続人全員の戸籍謄本⑥印鑑証明書⑦その他、各金融機関の指定する書類、です。まずは相続人全員が貸金庫の貸主である銀行に対して相続開始の事実を告げ、上記の書類を具備した上で所定の手続きを経て、相続人全員の名義で貸金庫を開けることができるのです。また、解約も相続人全部の同意の下で行うことができます。通常、貸金庫の開閉は借主本人か借主の指定した代理人しか行えませんが、借主が死亡すれば代理人はその権限を失ってしまいますから、貸金庫を開閉できるのは相続人(全員)だけということになります。