遺産分割は弁護士に頼むべき?
弁護士は法律事務ができる
あまり知られていないことかもしれませんが、遺産分割および、遺産分割協議などは法律事務にあたります。
法律事務は、弁護士法により、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とされています。
したがって、弁護士以外が法律事務を行うと同弁護士法違反になってしまう可能性があります。
遺産分割の実際
実際、遺産分割は、きちんと書かれている遺言書が存在した場合や、共同相続人どうしの話し合いがスムーズにまとまった場合などでは特に問題が起こることはありません。
しかし、遺言書の内容に法的な解釈が必要となる場合や、生前、被相続人(亡くなった方)のお世話をしていた相続人に通常の相続額以上を相続させるための「寄与分」がどれぐらいになるかを算定する場合など、問題となることがある場合があります。
そのような場合はすぐに専門家である弁護士に相談することが大切です。