相続財産目録を作成するにはどうしたら良いですか?
相続財産目録の作成に当たって
相続人の調査をして相続人関係図を作成すると、すぐに相続財産調査を行い、相続財産目録を作成することになります。遺言執行者が遺言等により指定されていない場合は、同居していた長子や配偶者が相続財産調査を行い、相続財産目録を作成するケースが多く見られます。
しかし、その相続財産目録が必ずしも相続財産が全て記載されているとは限りません。大抵の場合は、同居人が隠してしまうからです。ですから、他の相続人が相続財産目録を作成しているからといって、鵜呑みにせず独自に調べられる方がよいでしょう。
なお、相続放棄ができる期間は3ヵ月ですので、この点からも大まかな相続財産目録は早期に作成されることをお勧めします。
相続財産目録に記載する財産について
相続財産目録にはプラスの財産とマイナス財産の両方を記載することになります。
(1) プラスの相続財産
- 金銭(現金、預貯金など)
- 不動産(土地、家屋、農地、借地借家権、抵当権、地上権など)
- 動産(自動車、家具、骨董品、宝石貴金属類など)
*高額でない動産は相続財産とならず、形見分けの対象となります。 - 有価証券(株式、国債、社債、小切手、手形など)
- 故人が受取人の生命保険
- 受給権者が故人の死亡退職金
- 電話加入権
- その他の財産(著作権、特許権、ゴルフ会員権など)
(2) マイナスの財産
- 借金、ローン
- 保証債務
- 未払いの税金や社会保障料
- 損害賠償債務など
(3) 相続財産とみなされないもの
なお、一見すると相続財産のようですが、以下のものは相続財産とみなされませんので、相続財産目録に記載する必要はありません。
- 祭祀財産(墓石、仏壇、位牌など)
- 香典、葬式費用
- 故人以外が受取人の生命保険
- 故人以外が受給権者の死亡退職金
- 埋葬料
- 遺族年金
相続財産目録の様式
相続財産目録には決まった書式等はありません。ですから、なるべく分かりやすく書くようにしましょう。
例えば、土地であれば所在、地番や地目、地積、評価額、持分くらいは記載されるとよいでしょう。預貯金も、銀行・支店、預金の種類、口座番号、債権金額を記載するとよいでしょう。
「これは相続財産目録ですか?」などと、ご不明なものがある場合は平間法律事務所までご相談ください。また、相続財産目録の作成も承っておりますので、お困りの場合はお問い合わせ下さい。