相続に後見人が必要?

相続に後見人が必要とは、どういうことですか?

たとえば、認知症など意思能力に問題がある方がいらっしゃる場合が考えられます。意思能力に問題があるご家族ご本人が相続人になる場合、ご本人がそのまま相続手続きを行うことはできないのです。

相続手続きを行うために後見人が必要

上のケースで相続手続きを行うためには、どうすればいいのでしょうか。相続の際の遺産分割協議においては、遺産分割について相続人全員が同意することが必要です。ところが、相続人としての意思表示ができない方が相続人のなかにいらっしゃる場合、意思表示をしたとしても無効になりますので、その遺産分割協議も無効なものとみなされます。

このような場合は、その認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加する「代理人」が必要になります。この「代理人」を後見人といいます。

後見人を選任するために

まずは、後見人を選任するための申立てを行います。そのあと、後見人が選任されたうえで、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。そして、全員で必要書類に署名捺印するといった流れになります。

後見人の選任は誰がするの?

後見人の選任は家庭裁判所が行います。家庭裁判所に対して申し立てましょう。後見人選任の申立には、候補者を記載できますので、申立人自身は勿論、信頼できる人を推薦しておくとよいでしょう。しかし、手続きは複雑です。弁護士などの専門家に依頼し、スピーディーな解決をはかりましょう。