法定相続の権利は誰に?
身近な人が亡くなるということが長らくない人にとって、突然相続が起こると何をしたらいいのか分からなくなるのも当然です。
遺言があって、遺言執行者も決められていた場合ですと、執行者があらゆる手続等を行いますから問題もないでしょう。しかし、遺言が書かれていなかった場合ですと、一体誰が法定相続人なのかということから始まることになります。
1. 誰が法定相続人となるのか?
法定相続人は大きく2種類に分かれます。(1)配偶者と(2)血族的相続人です。同じ法定相続人でも性質が異なります。
(1)配偶者は共同生活における協力扶助者として、常に法定相続人となります。また、夫婦共同体における相互の潜在的寄与分を清算するという要素もあります。
(2)血族間においては、相続人の間で順位が定まっています。配偶者の有無に関わらず、次の順位で法定相続人となります。
第1順位・・・被相続人の子
これは、親の財産は子が承継するだろうという期待権の保護のためですから、当然に年齢や性別、未婚か既婚か、同居しているか否かで区別されることはありません。また実子と養子を区別せしませんし、嫡出子と非嫡出子を区別しません(ただし、相続割合に区別あります)。
さらにたとえ他人の養子となった場合でも実親の法定相続人になることができます。
なお、子に子がいて(孫)、被相続人の子が亡くなるより先に亡くなった場合は代襲相続が発生し、孫が法定相続人となります。これも、親が祖父母より先に死ななければ、当然相続していたはずの財産であるという期待権を保護しているのです。ただし、代襲相続人となれるのは被相続人の孫までで、孫より下の直系卑属は相続人になることはできません。
第2順位・・・被相続人の直系尊属
第1順位の相続人がいない場合は、親が相続します。これは、実父母か養父母かを問いません。
なお、実母と養父母がいた場合には、実母と養父母の3人が法定相続人となります。
第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。なお、兄弟姉妹にも代襲相続が認められているため、甥や姪が相続人となることもあります。
2. 法定相続人の資格が重複した場合
たとえば、①祖父母が孫を養子としていた場合には、孫の実父(被相続人の子)が先に死亡している場合には、代襲相続人としても法定相続人の資格を有することになります。この場合は両方の資格で相続人となります。