遺産分割協議書は銀行での相続手続きにも必要ですか?
父が亡くなって、父名義の銀行口座に預金があることが分かった。自分は父の相続人だが、この銀行口座はどうなってしまうのか。そんな疑問をお持ちの方がいらっしゃるかも知れません。
ここでは、被相続人が亡くなってからの簡単な流れを解説します。
被相続人が亡くなってからの銀行における相続手続き
被相続人(本件でいえば父)が亡くなって銀行に死亡の届が出ると、相続人の一人が勝手に預金を引き出してしまうなどの相続人間のトラブルを防止するため、銀行は、遺産分割協議が終わるまで、被相続人の預金口座を凍結します。
その間は、預貯金を引き出すことはもちろん、銀行口座名義を相続人名義に書き換えたり、銀行口座を解約することもできません。
相続人の間で遺産分割協議が終わると、協議の結果に従い、銀行口座名義を書き換えたり、銀行口座を解約したりすることになります。
名義書換えや解約の手続きに際しては、以下の書類が要求されることが多いようです。
- 名義書換依頼書(各銀行が備付しています。)
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 預金通帳
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
(決まった書式はありませんが、各銀行が備付していることもあります。) - 相続人全員の印鑑証明書
このように、銀行口座を相続する場合には遺産分割協議書が必要になります。
具体的な手続きや必要書類は、銀行によって異なりますので、当該預金口座が開設されている銀行に御確認下さい。また、実際の手続きは弁護士を通した方が簡単に行える場合もございますので、何かお困りの際はご相談下さい。