遺言書の効力はいつ発生しますか?

埼玉県は東京に近いこともあり、平間法律事務所への相談件数も多くなっています。

相続や遺言といったことは、人生においてなかなか経験することもありませんから、よくわからないのも当然です。電話での相談も受け付けておりますので、何かわからないこと・不安なことがあれば、一度ご相談ください。

遺言書の効力はいつ発生するか

遺言書は、法によって厳格な要式が定められています。その要式を満たしていないと、そもそも遺言書が無効になってしまうこともあります。

では、遺言書が有効であった場合、その遺言書の効力が発生するのは具体的にいつになるのでしょうか。原則として、遺言書の効力は「遺言者の死亡時」に発生します。(民法985条1項)

例外的に、遺言書に停止条件が付された場合の規定が985条2項に定められています。停止条件が付された遺言書は、条件が成就した時からその効力を生じます。

では、停止条件が付された遺言書とはどのようなものでしょうか。

例えば、埼玉県に住んでいるAさんが、「今は東京に住んでいる長男が、結婚して埼玉に戻ってくるときには、埼玉の不動産を相続させる」という遺言をしたとしましょう。

「今は東京に住んでいる長男が、結婚して埼玉に戻ってくるとき」という部分が停止条件と呼ばれるものです。この場合、遺言書の効力が発揮されるのは、条件が成就した時、つまり、「長男が結婚して埼玉に戻ってくるとき」になるわけです。

このように、遺言で複雑な内容を書くこともできます。ただこのような場合、遺言が無効になってしまう危険性も高くなります。専門家のチェックを受けることが必須だと言えます。