法定相続人に養子は含まれますか?

遺産分割で、「誰が」「どのような」立場で遺産を受け取る事ができるのかを明らかにする事が迅速な分割実行に繋がります。

「相続人」は3つのタイプに分けられ、それぞれ遺産を受け取る優先順位が決まっています。これら法律(民法887条以下)に定められている相続人を「法定相続人」と言います。

相続人の種類

  1. 子と代襲相続人

    子が既に死亡している場合は、被相続人の「孫」が死んだ「子」に代わって相続を受けます。

  2. 直系尊属

    被相続人の父母や祖父母がこれにあたり、被相続人に近い系統の者が相続を受ける。代襲できない為、祖父母が相続人になった場合、いる人数で遺産を按分(分ける)します。

  3. 兄弟姉妹とその代襲相続人

    被相続人の兄弟姉妹がこれにあたります。代襲は認められるが、子と異なり代襲は一代までしか認められません。

以上1〜3の順番で優先順位が定められています。この表に示されているもの以外に、「配偶者」がいます。例として、被相続人の妻や夫が挙げられます。配偶者は、法律上常に相続人になります(民法890条)。上記のものが存在したとしても、です。それでは、「養子」はどうなるのでしょうか?

相続の時の養子の立場

法定相続人と、養子がどのように関係するのか説明します。養子は、被相続人との親族関係が明確であれば相続人になる事ができます。戸籍上の養子は上記表の(1)と同様の扱いとなる為、子として第一順位の法定相続人になる事ができます。

ちなみに養親の場合、上記表(2)と同様の扱いとなります。

欠格と廃除

以上、遺産相続の際に、法定相続人にどのような被相続人の血縁者・関係者が関係してくるかについてご説明させて頂きました。

しかし、上記人物に該当したとしても、「欠格」になってしまったら相続人としての立場を失います。被相続人を「故意に殺害した場合」や「遺言書の偽造・破棄・隠匿した場合」、被相続人が家庭裁判所に「廃除」を求めた場合(こいつには一文たりとも渡さない、という意思を認めてもらう事)等がそれにあたります。

他にも、法定相続人に該当した人物の人数が複数だった場合どのような割合で分割するのかの規定等、相続は多額の遺産を扱う為、法律は悪用を未然に防止すべく規定を複雑にしています。

迅速且つ的確な対処の為にも、早い段階から専門家から不明な点についてのアドバイスを受ける事をおすすめします。平間法律事務所では、相続の専門家がご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡頂ければと思います。