孫でも遺産相続できるの?
孫が遺産相続できる場合
孫でも遺産相続できる場合があります。
典型的には、子(孫の親です)が亡くなっている場合には、孫が代わって遺産相続をすることができます。これを代襲相続といいます。
他にも、子に遺産相続欠格事由がある場合や子が推定遺産相続人排除の審判を受けているときにも、孫が代襲相続することができます。遺産相続欠格事由や推定遺産相続人廃除というのは、簡単にいうと子が余りに酷いことをしたから、遺産相続人になることができないという場合です。
孫の遺産相続の取り分
孫の遺産相続の取り分は、孫の親が本来遺産相続するはずだった取り分を孫の数で割った分ということになります。
たとえば、長男と長女がいて、長男はすでに亡くなっており、長男の子が4人いる場合を考えてみます。
この場合は、長女が2分の1、孫4人がそれぞれ、8分の1ずつ遺産相続することになります。
孫が養子になっている場合はどうなるの?
孫が養子になっている場合でも、養子として遺産相続することができます。孫の親が亡くなっている場合には、代襲相続にもなります。この場合、養子としても、孫としても、遺産相続することができることになります。取り分は当然、養子としての取り分と孫としての取り分を合算したものになります。