弁護士に遺言の作成を依頼する必要はあるの?

最近では、本屋に行けば「遺言の書き方」といった書籍がたくさん売っています。本を買えば済みそうですが、弁護士にわざわざお金を払ってまで遺言の作成を依頼する必要はあるのでしょうか?

遺言とは?

そもそも遺言とは、人が死んだ後に、その人の意思を実現するための法律行為です。適正に作られた遺言は法律的な効果を持ち、当人の死亡とともに効果が発生します。一方で、民法の定める方式に従わないもの(例えば署名や押印が無いものなど)は、遺言無効としてその効果を発揮しません。

つまり、遺言は法律に従っていないとせっかくの故人の生前の意思が無駄になってしまうのです。そこで、法律の専門家である弁護士に、遺言に関するアドバイスを受けることを始め、公証人として遺言を作成してもらう、また信頼できる弁護士を遺言執行者として、適正に遺言が執行できるようにするという手段がとても有効です。

遺言を遺す際に、その遺言を書面化したものが遺言書となりますが、弁護士に遺言書の作成に関するアドバイスを受けることで、遺言で効力が生じるものをしっかりと理解しながら作成できます。反対に、遺言書に記載しても効力が生じないものや、遺言書の内容が無効になってしまうような事態も避けることができます。

遺言に書いて効力が生じる遺言事項としては以下のようなものがあります。

相続に関するもの 相続分、財産分割の方法などの指定
財産処分に関するもの 遺贈や寄付行為など
身分に関するもの 後見人や後見監督人の指定など

細かく見るとさらに多くの遺言事項の種類がありますので、少しでも分からない点があれば、ぜひ弁護士にご相談下さい。

弁護士に遺言の作成を依頼する価値とは?

このように、遺言の作成と執行は複雑な点が多々あります。残念ながら、遺言をただ書くだけではあなたの想いが死後に実現するとは限りません。しかし、弁護士に作成を依頼して頂ければあなたの想いを確実に実現いたします。

平間法律事務所では「ただ遺言を書く」だけではなく、遺言執行においてあなたに安心して頂くことを目指しています。死後に財産を巡って親族が争うといった無用なトラブルを避け、あなたの想いを確実に実現する、それが弁護士に遺言の作成を依頼する価値だと考えております。

遺言に関して何かお困りの際は、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。電話、またはメールの相談は無料となっております。