会社員の夫が亡くなりました。死亡退職金は相続財産として分割されるのですか?

死亡退職金の扱いは各会社の就業規則等により異なります。死亡退職金受給権者についての定めがある場合は、被相続人の収入で生活していた遺族の今後の生活を保障するものですので、遺族固有の財産として相続財産には含まれません。従って、分割の対象にもなりませんし、相続放棄をしても取得できます。ただし、場合によっては特別受益として扱われることもあります。