相続税法24条を使った節税対策に関して

生命保険を使った相続税に関する節税対策が可能という話をききました。しかしそれに使われていた相続税法24条が改正されたという話も聞きました。今どのようになっていますか

生命保険は相続対策に多く使われています。一つには、現金を確保することで円滑な分割会議をするために役たつからで、さらには、生命保険金は法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があるからです。さらに、相続税法24条というものが存在していました。これは年金受給権に関する権利の評価に関する規定です。これにより、自分で保険料負担をしていない年金保険契約があり、将来の年金を自分が貰うときの年金の評価を下げることが出来るという規定なのです。評価が低いということは課税対象となる金額が低く評価されるので、その分税金が少なくてすむということです。

しかしこの規定は廃止されました。評価額と年金受給額があまりに離れてしまっていたからです。この改正により、たとえ保険契約はしてあっても、2010年3月31日までに相続や遺贈などにより、取得がされていなければ優遇措置は受けられないことになります。

このように、相続税法24条を使った節税対策は出来ないということになったものの、いまだに上記の非課税枠などのメリットは存在します。よって、生命保険を使った節税も有効な手段として今も使えると考えてしまっていいでしょう。