相続財産に債務があった場合はどうしたら良いですか?

相続といえば、「親の財産が手に入る」というプラスのイメージをされる方が多いかと思います。しかし親の財産には、マイナスの財産(借金等の債務)も入ってしまいます。

では、債務が多い場合の相続についてご説明します。

1. 期限は3カ月!!

相続が発生して3カ月は「財産を承継するか、承継しないか決めてくださいね」という熟慮期間になります。

ですから、「債務が多くて相続したくない」と「相続放棄」するのであれば、この期間に行わなくてはなりません。「限定承認」も同様です。

もし、熟慮期間中に態度をはっきり示さなかった場合は、そのまま承継するのだという一つの意思表示をしたことになってしまいます。そのため、「単純承認」したことになり、後で「相続放棄したい」と言っても「時既に遅し」です。

2. 相続放棄について

相続放棄とは、相続の効力を拒絶する行為です。債務が多い場合だけでなく、プラスの財産が多い場合でも、相続放棄をすることができます。

ただし、債務のみを放棄することはできず、相続放棄した場合はプラスの財産も放棄することになります。

債務が多い場合には相続放棄をするしかない場合が多いようです。

3. 限定承認

プラスの相続財産が多いのか、債務が多いのかの区別がつかない場合には限定承認する方法があります。これによれば、得た財産の限りで債務を弁済すればよく、それ以上の債務があった場合、その債務については責任を問われないことになります。

しかし、これは共同相続人全員で行わなければならず、一人でも相続人の同意が得られなければ行えません。ですから、債務を放棄したければ、結局一人で相続放棄をすることになります。

4. 債務の承継

また、例えば住宅のローンなど、債務の弁済を引き継がなければ住む家を失ってしまうなんてこともあるでしょう。その場合は債務の承継をすることになります。

しかし、プラスの財産と異なり債務の相続の場合は、プラスの財産のように分割ということがありえないことに注意が必要です。例えば、相続人A、B、Cにおいて、「Aが自宅を相続する代わりに、住宅のローンの承継する」と定めても、債権者はこれに拘束されません。

つまり、Aだけではなく、BやCに債務の弁済を請求することもできるということです。

ただし、BやCが債権者に請求されて代わりに弁済した場合は、Aに対して求償できます。また、債権者側では協議を援用して、Aのみに債務の弁済を求めることができます。