相続における基礎控除とは

相続と相続税の発生

被相続人の所有していた相続財産を、相続人が承継することが相続です。その相続財産を評価して相続税が課されるますので、相続財産の評価額によって相続税も増減します。また、相続税には遺族のその後の生活を保障するなどを考慮して、基礎控除や税額の軽減措置といった制度も設けられています。

今回は相続税と基礎控除について少し説明します。

相続税と基礎控除

相続財産を評価した上で相続税を算出していくのですが、実はある一定の限度額までは相続税がかかりません。これが、相続税における基礎控除という制度です。
具体的な基礎控除額について見ていきましょう。

まず、相続全体に対して5000万円の基礎控除があります。さらに、法定相続人(法律によって定められた相続できる人)1人につき1000万円ずつがこの基礎控除に加算されます。

例えば法定相続人が2人の相続のケースでは基礎控除額は 
5000万円 + 2000万円 (1000万円 × 法定相続人2人) = 7000万円
となり、7000万円までの相続には相続税はかかりません。

そして、基礎控除額の範囲内であれば相続税の申告や納付が必要になりませんが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを利用する場合は申告が必要となります。基礎控除について、またその他税額の軽減措置など、相続に関してお困りの際は弁護士までご相談下さい。