名古屋で相続が発生したら

裁判管轄

「裁判管轄」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。これは、ある事件について、どの裁判所がそれを裁判するのか、という役割分担のことを指します。

例えば、名古屋市でおきた事件は、名古屋の裁判所で審理される、ということです。ところが、名古屋市に住む人が死亡し、相続が発生した場合、それは必ずしも名古屋の裁判所で審理されるとは限りません。

相続人のうちの誰かが、名古屋ではなく、他の県などに住んでいるときなどに、この問題が発生します。

どの裁判所が管轄であるか

では、名古屋市に住むXさんが死亡し、子どもであるAさん、Bさん、Cさんが相続人である場合を考えてみましょう。

例えば、Aさんは名古屋に、Bさんは東京都に、Cさんは静岡県に、それぞれ住居をかまえていたとします。もちろん、Aさんからしてみたら、遺産分割について話しあうためには、名古屋まで来てもらいたいと思うのが普通です。

しかし、BさんやCさんがそれを拒否し、むしろ東京や静岡まで来るように要求してきたとします。こういう場合に、調停を申し立てる家庭裁判所は、自分以外の相続人の誰かが住んでいるところの裁判所、と決まっています。よってAさんは、BさんではなくCさんに対し調停を申し立てれば、少なくとも東京にまで赴く必要はなく、静岡で手を打つというようなことができるのです。

どこの裁判所で行うか、すなわちどこまで行かなければいけないかは、調停や裁判の結果に大きな影響があると言われています。管轄についての法律を十分に理解して、自分に有利な管轄をとる必要があるのです。